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田中ブログ

本籍を変更するメリットデメリット

こんにちは。田中です。

本籍として一番人気は「東京都千代田区千代田1番1」だそうです。ここは実際の皇居の住所に該当するのですが、多くの方が本籍として登録をしているそうです。

もちろん東京都以外の居住者であっても可能です。また「東京都千代田区千代田1番1」に転籍するからと言って理由を尋ねられることもないそうです。

本籍とは戸籍を登録している場所のことです。 本籍とほとんど同じ意味で使われる言葉として、「本籍地」という単語を目にする方も多いと思います。厳密には次のように意味が違います。

  • 本籍 :戸籍を置いている具体的な場所(番地まで)
  • 本籍地:戸籍を管理している自治体 (本籍地は必ずしも住民登録地と同一とは限りません。)

戸籍から把握できることは、夫婦のような家族関係や、個人の出生から死亡までの親族関係です。

内容を確認したい場合は、本籍地の市区町村役場へ出向いて戸籍謄本や戸籍抄本を取得しましょう。 ちなみに、謄本は戸籍記載全部(全員分)の写しのことで、抄本は戸籍記載の個人(戸籍に2人以上記載があるうちの1人分など)の写しのことです。なお、コンピュータ化後の戸籍では、謄本を全部事項証明、抄本を個人事項証明と言います。

本籍は日本国内であれば、どこでも好きな場所に決められますが、夫婦の間に生まれた子どもだけ戸籍を分けることはできず、子どもは親の戸籍に入ります。

通常、子どもは結婚するまで親の戸籍に入ったままになっています。成年になれば自由に本籍を移転できるので、親が結婚時の本籍を婚姻中に変えたとき等に、子どもが実家や生まれた場所以外に本籍を変えるケースもゼロではありません。また、結婚や離婚をしたタイミングでは、必ず本籍が変わります。結婚で親の戸籍から抜けた後は、好きな場所に本籍を設定することが可能です。

住所は、住民票の届け出を行っている場所です。民法や地方自治法・住民基本台帳法などの法律上では「各人の生活の本拠」とされています。引越した後きちんと住民票を異動させているなら、現時点で住んでいる場所が住所になります。

住民票と戸籍はまったく別のものなので、住所と本籍も意味が違います。 自分の本籍がどこなのかを知りたいとき、基本的には本籍が載っている住民票を取得すれば分かります。住民票を発行する際は、本籍記載のあり・なしを選べるため、本籍記載ありを選びましょう。

本籍は自由に変えられますが、変更することによりメリットデメリットがありますのでしっかり考えてから変更する必要があります。

【メリット】

戸籍謄本を楽に取得できる 本籍を変えると便利な点は、戸籍謄本や戸籍抄本の取得が楽になることです。本籍が住んでいる場所から遠いのであれば、本籍を自宅住所または自宅の近くに変更することで、戸籍謄本や戸籍抄本を取得しやすくなります。戸籍は郵送でも取り寄せられますが、本籍が遠ければ手元に届くまで時間がかかってしまうこともあります。急ぎの用事で必要な場合は、期日までに間に合わないかもしれません。

2024年3月1日から戸籍法の一部改正に伴い、 本籍地以外の自治体の窓口において戸籍証明書等を取得することができる「広域交付」が始まりました。但し、コンピュータ化されていない一部の戸籍や兄弟姉妹の戸籍謄本などは請求できず、また代理人による請求及び郵送の請求もできないなど、制限はあります。

戸籍謄本や戸籍抄本の提出が必要になる場面には、例えば次のようなケースがあります。

  • 本籍地以外で婚姻届を出したい 離婚届を出したい
  • パスポートを申請したい 年金受給を開始したい
  • 生命保険の保険金を請求したい
  • 公正証書遺言を作成したい
  • 遺産相続の手続きをしたい

【デメリット】

相続時に手間がかかる 本籍を変更するデメリットの1つに、自分が死亡したときに遺産を相続する人の負担が増えることがあります。遺産相続時の手続きには、故人が生まれてから死亡するまでの戸籍がすべて必要になります。 故人が転籍(本籍を変えること)した回数が多いほど、戸籍を取り寄せる手間や費用がかかってしまいます。残された家族が戸籍の取り寄せに苦労することになりかねません。 現在の戸籍に載せたくない情報がある場合、本籍を変えればそれらの情報は現在の戸籍には記載されなくなります。

また、免許証とパスポートの手続きが必要 本籍を別の場所に変えると、運転免許証やパスポートも変更の手続きをしなければなりません。運転免許証は住所が変わったときも手続きが必要ですが、パスポートについては住所変更だけなら手続きが不要です。

戸籍に載っている人すべての本籍を変えることを転籍といいます。転籍すると、すべての家族の戸籍が新しい本籍地に移ることになります。 転籍の届け出ができるのは、戸籍の筆頭者か筆頭者の配偶者の2人だけです。筆頭者は戸籍の一番最初に名前が記される人のことで、同じ戸籍に載っている人は筆頭者と同じ姓になります。つまり、夫婦の姓を夫の姓にする場合は夫、妻の姓にする場合は妻が筆頭者ということです。 転籍の手続きは、現在の住所・本籍がある自治体の役所か、新しい本籍地の役所でできます。転籍届と戸籍謄本を準備し、役所の窓口で手続きをしましょう。なお、同じ市区町村の中で本籍を変える場合、戸籍謄本は必要ありません。

戸籍に記されている人のうち、筆頭者・配偶者以外の18歳以上の在籍者が自分1人だけ本籍を移すことを分籍といいます。分籍の届け出ができるのは、現在の戸籍から抜ける本人だけと定められています。手続きの場所は、転籍の場合と同じです。分籍届と戸籍謄本を持参しましょう。なお、分籍後は元の戸籍に戻れないことに注意が必要です。とはいえ分籍で親の戸籍から離れても、親子であるという関係に変わりはありません。

戸籍は「夫婦と結婚していない子ども」を1つの単位として作られます。婚姻届を提出すると、夫婦それぞれが元の戸籍から離れ、夫婦同一の新しい本籍になります。婚姻届には新しい本籍の記入欄があるため、婚姻届を出した後に別途手続きをする必要はありません。新しい本籍は自由に決められます。夫婦いずれかの元の本籍を、夫婦の新しい本籍にすることも可能です。なお、筆頭者とその配偶者は、分籍で戸籍を離れることができません。

夫婦の戸籍が別々になるのは、原則として離婚した場合のみです。 夫婦が離婚すると、筆頭者でない片方は「除籍」となり、通常は結婚する前の戸籍に戻ります(復籍)。戸籍の筆頭者が変わるため、姓も結婚前のものになります。 筆頭者でない片方は、復籍以外に新しく自分だけの戸籍を作ることも可能です。この場合、離婚歴の情報は新しい戸籍に引き継がれません。

一方、夫婦で作った戸籍の筆頭者は、離婚後も筆頭者としてそのまま戸籍に残ります。新しい戸籍は作れず、離婚歴の情報も戸籍に記載されます。 離婚すると夫婦のうち筆頭者でない1人は除籍となりますが、子どもは戸籍に残ったままです。筆頭者でない方が新しい戸籍を作るケースでも、子どもが自動的にその戸籍へ移ることはありません。子どもを新しい戸籍に入れ、新しい戸籍のほうの姓を名乗らせたい場合は、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を申し立てることになります。家庭裁判所の許可を得たら、市区町村役場に届け出ましょう。 入籍の届け出ができる場所は、子どもの本籍地か届け出人の住所地です。届け出には審判書謄本が必要になるほか、戸籍謄本の提出を求められることもあります。

引越し時に本籍を変更するかどうかは任意ですが、住民票の異動手続きは必ず必要になるので忘れないようにしましょう。住民票の異動は、同一市区町村内に引越す場合と他市区町村へ引越す場合で下記のように手続き方法がやや異なります。申請元の住所と住民票に記載されている住所が異なると、申請が認められないことがありますのでご注意ください。

また、住民票を実家のままにしておくと、納税に関する問題が複雑化する場合があります。 社会保険料、住民税、所得税などが未納になる可能性もありますので、早めに住民票の移動手続きを完了させることをおすすめします。

住民票とは、住民の居住関係を証明する書類のことで、氏名や生年月日、性別、住所、住民となった年月日、届け出日、引越し前の住所などが記載されています。引越しをするときに住民票を移すことは義務化されており、違反した場合は罰金を科せられることがあります。

住民基本台帳法では、住民票の異動について以下のような記載があります。

  • 転入・転居をした場合は14日以内に市町村長に届け出を行うこと
  • 届け出を行わない場合は5万円以下の過料に処する

住民票の異動は義務化されていますが、正当な理由がある場合に限り、届け出をしなくてもいいことになっています。住民票を移さなくてもいいケースは、 引越しをしても短期間ですぐに戻ってくることが決まっている場合や、生活の拠点が変わらない場合などは、住民票を移さなくてもいいとされています。

例えば、転勤などの理由で引越しが決まっているものの1年以内に戻ってくることが決まっている場合や、実家からあまり遠くないところに住み、毎週末実家に帰っているといった生活拠点が変わらない場合などです。大学進学で一人暮らしをする学生は、卒業後は実家に戻ったり、定期的に実家に帰ったりというケースもあるかもしれません。その場合、引越し先は一時的な住まいで生活拠点は変わらないと判断されがちです。

しかし、公的書類はすべて実家に届き、何かと不便が多くなってしまうため、やはり住民票は移したほうがいいでしょう。住民票を移すことは義務ですが、もし迷った場合は引越しをする目的や引越し先で暮らす期間によって、住民票を移す必要があるかどうかを判断しましょう。 住民票を実家のままにした場合、住民税は住民票を置いている実家の市区町村に納めることになります。実際に住んでいる自治体への支払いはなく、二重で徴収されることもないため、あくまでもその年の1月1日に住んでいた(住民票を置いていた)自治体に支払います。

住民票を実家のままにしても問題ないのでは?と考える人もいるかもしれません。しかし、たとえば会社で住宅手当や通勤手当が出る場合は、住民票の提出が求められることも多いため、ごまかすことはできません。

住民票は、その人がどこに住んでいるかを証明する書類です。現住所の確認ができなければ必要な手続きやサービスが受けられなくなります。 特に社会人で公的な書類が求められる機会が多い場合などは、引越し後にすみやかに住民票の異動手続きをするようにしましょう。

戸籍の附票とは、本籍地の市区町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。

主に不動産登記や自動車の名義変更や廃車の時など、住民票では登記簿や車検証上の住所に住んでいた事が証明できない場合に、よく用いられます。

戸籍が除籍(誰もいなくなる)になると「除附票」となり、コンピュータ化や記載欄が一杯になったことにより作り替えられると「改製除附票」となります。除附票や記載欄が一杯になって改製除附票となったものは、5年以上経過し廃棄されていると発行できません。

戸籍の附票には今までの住所が記録されていますので、いくつか前の住所から今の住所までを証明したい場合に、この証明をとることで証明できる場合があります。ただし、転籍等により本籍を他の市町村に変更していると、現在の附票には現在の本籍にした日以降の住所しか記録されていないため、住所にさかのぼって証明したい場合は、親の戸籍の附票をとることになります。

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