省エネ性能表示制度の見直しで思うこと - 【王子エリア周辺の不動産売却】センチュリー21あすみ

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田中ブログ

省エネ性能表示制度の見直しで思うこと

こんにちは。 田中です。

改正建物省エネ法(R4.6公布)に基づき、建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度が一部見直され、2024年4月から施行されました。

弊社 不動産売却コラム にて一度取り上げておりますので、もしよろしければこちらもご確認ください。

今回の見直し内容は以下の2点になります。

  • 省エネ性能の努力義務に関し表示ルールを新たに告示
  • 告示に従って表示しない事業者への勧告等の措置の追加

新築建築物の販売等の際は、所定のラベルを広告等に表示する義務があります。(既存建築物についても表示を推奨)

表示の評価方法には2種類あり、①自己評価制度(販売・賃貸事業者が自ら評価して表示)②第三者評価制度(第三者の会社が審査する「BELS(ベルス)」)になります。「BELS(ベルス)」とは、Building-Housing Energy-efficiency Labeling Systemの略で、国土交通省が制定するガイドラインに基づき、消費者でもエネルギー消費性能を見える化したものです。

「BELS(ベルス)」の特徴

  • 申請者から提出される申請図書に基づいて評価します。
  • 新築・既存を問わず全ての建築物で評価可能です。
  • 評価時期は着工前、着工後、竣工後いずれも可能です。

BELSは、第三者機関による評価であるため、信頼性が高いことも大きなメリットと言われます。登録された機関により同じ基準で評価されるため、消費者による性能比較がしやすくなります。建築価値の向上や環境問題への取り組みを行っている建築物のアピールにもつながるでしょう。

省エネ性能が星の数でわかる建築物の省エネ性能を計算するには複雑な計算が必要であり、省エネ性能について言葉で説明するのは難しいものです。それを星の数で表示することで、一般消費者にも建物の省エネ性能をわかりやすくします。これが、今回の表示制度の大きな特長です。

既存建築物は性能不明な点があるため、表示が必須ではありませんが、省エネ性能が評価されている場合には、表示をすることが望ましいとされています。

現時点で性能不明な既存建築物は、省エネ性能を表示することができません。今後、いざご自身の不動産を売却したいと考えたとき、省エネ評価を表示できないことが販売価格に影響を与える可能性がでてくるかも!?しれません・・・

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