ホームインスペクション - 【王子エリア周辺の不動産売却】センチュリー21あすみ

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田中ブログ

ホームインスペクション

こんにちは。 田中です。

今回は中古住宅の価値をつける、ホームインスペクションのお話です。

中古車を買う時は年式と走行距離以外に、痛み具合もチェックするかと思います。実は、一戸建てやマンションも同じです。しかし、その部分に関して詳しい資料が無い場合が殆どです。

中古物件は、築年数に応じた痛みは必ずあります。その痛み具合が明確でないと、買主様はいつ頃にどんな修繕があるのか分からないため、先々が不安になり購入を躊躇してしまいます。

そこで、躊躇なく買主様に購入して頂くための建物検査がホームインスペクションです。近年、不動産売買の現場でよく見られるようになった「ホームインスペクション(建物状況調査)」。 一見、買主様にしかメリットのない 検査にも思えますが、実は不動産を売る方にとっても非常にメリットが大きいのです。

ホームインスペクションとは、建物の欠陥や劣化の状況を確認する検査です。検査するのは国土交通省に認められた専門家。第三者機関のプロに建物の状況を検査してもらうことで、客観的に中立的に建物の状況を知ることができます。インスペクションで検査するのは、建物の基礎や外壁など構造耐力上主要な部分や雨水の侵入を防止する部分です。

2018年には不動産会社にインスペクションの 説明や斡旋の有無を確認することが義務付けられました。 ホームインスペクションを行うと、住宅の劣化や欠陥が分かります。雨漏りのようにすぐ修繕した方が良い事項と、サイディングのコーキングの小劣化のように、先々修繕した方が良い事項など、将来的な修繕と費用に付いてもアドバイスをもらえます。ただし、修繕が必要な箇所があったとしても、売主様に修繕する義務はありません。 あくまで、インスペクションは状況把握が目的です。ホームインスペクションにより、 買主様がメリットに感じてくれるということは、 間接的に売主様のメリットにもなります。

2020年の民法改正によって、不動産の売主に課せられることとなった「契約不適合責任」のリスクもインスペクションによって低減します。 契約不適合責任とは、2020年の民法改正で「瑕疵(かし)担保責任」 に代わって不動産の売主様が負わなければ ならなくなった責任のことです。

売却後に契約に適合していない 欠陥などが発覚した場合、 売主様は減額や修繕費用の負担などをしなければなりません。損害賠償請求や契約解除にまで発展するおそれもあります。

売主様および買主様が、目に見えない部分までの状況を把握することで、売主様が契約不適合責任を負うリスクは 格段に下がるといえるでしょう。

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