遺産分割の方法 - 【王子エリア周辺の不動産売却】センチュリー21あすみ

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田中ブログ

遺産分割の方法

こんにちは。田中です。

富裕層とは言えなくても、都市部に不動産を持っていれば 相続税がかかる可能性があります。なかなか奥が深く複雑なのが相続税です。相続税の仕組みや控除について、相続税申告のやり方や注意点等、少しでもお役に立てる情報を発信していきます。

遺産分割の方法には、次の4種類があります。

「現物分割」

現物をそのまま分けます。最も一般的な方法ですね。預貯金や現金は、現物分割を行います。 物理的に分けることが可能な遺産については、現物分割を行うことができます。

不動産(実家)ひとつあり、という家庭は、物理的に分けることが不可能もしくは困難な場合多いため、ほかの方法により遺産分割を行います。

「代償分割」

一部の相続人のみが遺産を取得し、その代わりに他の相続人に対して 代償金を支払う方法です。

特に不動産など、物理的に分けることが難しかったり、困難な遺産を処分せずに活用したい場合には 有力な選択肢です。思い入れのある不動産を手放したくない、と考える相続人が1人いる場合等にあてはまります。

不動産などの財産を受け取る代わりに、現金を渡す場合は、代わりに渡す現金を代償金といいます。

ただし、代償する多額な資金が 必要になるので、もし資金捻出できない場合は この方法は難しいと言われます。

また、不動産だけでなく、現預金でも口座ごとに分かれている金額が違うので 口座ごとに分割しても均等にならない場合があります。一度一人に渡してしまい、「代償金として均等にする額」を支払うというやり方もあります。

「換価分割」

財産を売却して現金化し、その現金化した財産を分ける方法です。

代償分割と同じく、物理的に分けることが不可能もしくは困難な遺産を分割する際や、子供が親の実家を使わない、代償金を用意できない、平等に分配したい、などの理由から利用します。

換価分割をして譲渡所得を得た場合は、譲渡所得税が課せられる可能性があります。譲渡所得税がかかると住民税もかかります。譲渡所得とは、不動産の売却で得た利益のことで、不動産を購入するときにかかった費用(取得費)と売るときにかかった費用(譲渡費用)を足した金額を差し引いて求めます。

譲渡所得税の課税方法は、原則通常の不動産売却時と同様の流れになります。 売却益が出れば譲渡所得税が課税されますが、居住用不動産を譲渡した場合や相続した空き家を譲渡した場合など、譲渡所得税の負担が軽くなる特例があります。

不動産を換価分割するときには、「共同相続人全員の名義にする方法(共同登記)」と「代表者名義にする方法(単独登記)」の2つのうち、適切な方法を選択する必要があります。スムーズに売却しないと贈与税などほかの税金が課税される場合もあります。

「共有分割」

遺産を複数の相続人の共有名義とする方法です。

一番お手軽な方法ではありますが、できれば極力避けた方がいいと言われています。

不動産を『有効利用したい』『処分したい』と思っても、共有持ち分を持っている人全員の合意と手続きが必要になるので、膨大な作業量が必要になります。また、その中の1人でも納得しない人がいれば前に進めることができないですし、共有持ち分を持っている人が多いと、例えば司法書士に登記を依頼した時の費用も高くなります。

また、新たな相続が発生すると、その子供や従妹等、相続人がねずみ算式に増えていき、収拾がつかないことになりかねません。

万が一、共有持ち分を持っている人の中に借金をしている人がいたら、その債権者は借金をしている人の法定相続分を差し押さえることができます。そして、その借金が解せないとその共有持ち分が競売に出されるなどして第三者の手に渡ることもあります。

共有持ち分を持つ人が全て親族でも遺産分割協議をまとめるのは大変なのに第三者が入ると余計に話がまとまらなくなります。また悪意を持った第三者が入ってくると、この状態を解決したいと持ちかけても【高額な金銭を請求される】ということも考えられます。

このように共有持ち分を持つ人が増えると、利用が制限され、処分が難しくなり、費用も高くなってトラブルに巻き込まれるリスクも出てきます。

遺産分割には4つの分割方法がありますが、 どの分割方法がいい、ということはなく、目的に合った使い方を適切に利用したいですね。

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