こんにちは。田中です。
贈与税や相続税のルールには、一般の生活感覚では理解しがたいものがあります。そこには税務署独特の考え方(ルール)があるからです。このルールを知らずにいると余計な税金がかかってしまうことも・・・
贈与税は、個人が別の個人から無償で財産を取得したときにかかる税金です。両者の関係が夫婦であっても、原則として贈与税がかかります。親子でも兄弟でも同様です。
贈与が成立する条件は、贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)の合意により法的に成立します。もしも、片方が あげた or もらった という自覚がなければ贈与は成立していない、と考えます。
夫婦や親子、兄弟等の扶養義務者から生活費や教育費にあてるために取得した財産で、通常必要と認められるものについては、贈与税の対象にはなりません。 そして贈与税には年110万円の基礎控除があるので、年間で110万円以内であれば、夫婦間で財産のやりとりがあっても、基本的に贈与税はかからず、申告も不要です。
ただし、贈与税は1年間(1/1~12/31)にもらった財産の合計額が対象となるので、夫から妻へ財産の移転が110万円以下でも、妻がほかの人からも贈与を受けていて、1年間(1/1~12/31)の贈与合計額が110万円を超えると贈与税がかかるので注意が必要です。
ここで、よくある家族を例にあげてみます。
Y子さんは専業主婦です。子どもは2人、ご主人は会社員です。
家のローンを含め、お金の管理はすべてY子さんのご仕事です。ご主人の給与口座から毎月生活費を引き出し、それをY子さん名義の通帳に入れて、やりくりしています。そして、余ったお金で友達と旅行に行ったり、時には、お子さんやお孫さんにお小遣いをあげたりしています。
このようなご家族は、世の中にたくさんいらっしゃいますよね。
まず一番に知っておいていただきたいのは、税務署からみると「夫の稼いだお金は夫のものである」ということです。こんなことを言うと「夫の給料は、夫だけのものではない!」と非難を浴びそうですが、実際税務署はそう思っています。
Y子さんのように、ご主人のお給料を引き出して自分名義の預金に入れ、そこから生活費として使っている行為自体は、何の問題もありません。税務署は、こういった場合、預金の名義が妻だとしても、実際は夫の財産であると考えているからです。妻は財産の管理者であっても所有者ではないということです。ですから、この行為を「贈与だ」なんて言いません。
Y子さん夫婦のような関係が問題になるのは、ご主人が亡くなった時の相続税の調査の時です。税務署は「Y子さん名義の家計費通帳も亡くなった夫の財産で、相続税の対象だ」と言ってきます。
特に問題になりやすいのは、奥様やお子さん、お孫さんの名義の銀行預金や証券口座にたんまりとお金が残っているようなケースです。実際、相続税を申告する際、蓋を開けてみたら夫の預金よりも妻の預金の方が多い、などという強者も少なからずいらっしゃるそうです。
しかし、妻たちはそんな言い分に納得できません。皆さん口をそろえて「これは夫の財産でなくて、私の財産です。夫にもらった少ない生活費をやりくりして貯めたお金です」などとおっしゃるのですが、残念ながら、税務署はそれを許してくれません。
税務署ルールでいえば、間違いなく、その財産は夫のものだということです。それを知らずに、相続税の申告で妻名義の預金を相続財産として申告していなければ、後からペナルティが科されてしまう可能性があります。
相続税が少しでもかかりそうであり、そして奥様に渡った生活費を相続税の対象にしたくないというのであれば、夫婦間であっても、いつの時点で財産の移転=「贈与」があったのかをはっきりさせておくことが肝心です。
では、具体的にどう証拠を残せばいいのでしょうか。おススメなのが「生活費で残った分は妻に贈与する」という「贈与契約書」を作る方法です。そして、年間110万円を超える贈与を受けた場合には贈与税の申告が必要です。
ただし、その場合「なんだ、生活費は余っているのか」と、生活費自体を減らされてしまうリスクもあるので、くれぐれもご注意を。
実は、夫婦で 新NISA を運用しているときもばっちりあてはまります。
専業主婦が新NISA を運用していて、もし年間110万円以上の投資をしているときは注意が必要です。どこからそのお金を捻出しているか、とギモンをもたれてしまうと、下記のような書類がある日突然郵送されてくるようです。
年間110万円以内であれば、贈与税はかかりません。ということは、110万円超の場合は、贈与税がかかるということです。
また、新NISA口座への入金の際には、ご主人はあくまで奥様の銀行口座へ送金するだけ、ご主人の銀行口座から直接奥様のNISA口座へ入金することは税務署の誤解をまねきますのでくれぐれもご注意を。
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