マイホームを売って損してしまったら - 【王子エリア周辺の不動産売却】センチュリー21あすみ

王子エリア周辺専門 不動産売却査定センター

お気軽にお問い合わせください 0120-913-985

来店のご予約・お問い合わせ

  1. 田中ブログ
  2. マイホームを売って損してしまったら

田中ブログ

マイホームを売って損してしまったら

こんにちは。 田中です。

不動産売却して利益がでると、譲渡益に対して所得税と住民税が課せられます。

税率は不動産を所有していた期間によって変わります。 長期(売却した年の1月1日時点で所有期間5年超) のときは、所得税は15%、住民税は5%の税率で計算します。 短期(売却した年の1月1日時点で所有期間5年以下) のときは、所得税は30%、住民税は9%の税率で計算します。 現在はいずれも所得税に対して2.1%の割合で復興特別所得税もかかりますので合わせて納付します。譲渡益は課税対象となるため、必要に応じて確定申告を行い、所得税や住民税を納付しなくてはいけません。

一方で、残念ながら売却して利益がでない場合もあります。

利益が出ないときは、本来は確定申告や納税は不要です。譲渡損失とは、株式や投資信託、不動産などの 資産を売却したときに生じる損失のことです。

売却して得た金額よりも購入の際に支払った金額が多いと譲渡損失が生じます。

なお売却して得た金額とは、売却価格から手数料などを差し引いた金額です。しかし、譲渡損失は確定申告することで他の譲渡益と通算して課税額を減らしたり、翌年以降の譲渡益から控除したりできることがあります。

その年の1月1日時点で5年を超えて所有する マイホームを売って譲渡損失が生じたときは、一定の要件を満たす場合に、譲渡をした年に事業所得や給与所得など他の所得との損益通算をすることができ、 これらの通算を行ってもなお控除しきれない 損失については、その譲渡の年の翌年以後 3年間にわたり繰り越して控除することができます。

買い換えないときであっても、住宅ローンの残高が残っているマイホームを売却して損失が生じた場合は、一定の要件を満たす場合に、譲渡損失の金額について 損益通算及び繰越控除ができます。

この特例は、長期(その年の1月1日時点で5年を 超えて所有)譲渡所得に該当する場合で、居住用財産を譲渡したときに生じた譲渡損失に限ります。マイホームであることが条件ですので、居住用ではない土地や建物には該当しません。

適切に確定申告をすることで税金の 軽減措置が適用されたらうれしいですよね。

ご予約フォーム

無料訪問査定または無料現地調査査定はこちらから

ご来店予約と、メールでのご質問もこちらから

かんたんAI査定

不動産査定AIが即査定額をお答えします無料

不動産情報を入力してご希望の査定タイプをお選びください

即座に査定結果が分かります

※かんたんAI査定は物件データベースを元に自動で価格を計算し、ネットで瞬時に査定結果を表示させるシステムです。